税務・記帳

青色申告のおすすめ

青色申告とは、毎日の取引を帳簿に記録し、その記録に基づいて自ら所得や税額を申告して納付する納税制度の一つです。また、青色申告には税法上特典が認められています。

 

インボイス制度に係る事業者登録申請について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、発行事業者になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

電子帳簿等保存制度特設サイト

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められていますので、 所得税法・法人税法上の保存義務者となる方は、特に「電子取引」についてご確認ください。

 

青色申告のできる人

事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を営んでいる人が対象となります。
1.事業所得……商店、工場、医師、農業等の事業から生ずる所得
2.不動産所得…地代、家賃、部屋代、権利金等の所得
3.山林所得……5年超えて保有している山林の伐採や譲渡による所得

 

青色申告承認申請書の届出

青色申告を始めるには「青色申告承認申請書」を、その年の3月15日までに税務署長に提出して承認を受けなければなりません。年の途中で開業した場合は、開業日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。

 

青色申告者の備え付ける帳簿

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と、損益計算書を作成する正規簿記が原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて、簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。これら帳簿及び書類などは、原則7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。5年間保存でよい書類には、請求書、見積書、納品書、送り状などがあります。

 

※当所では、個人事業所の方の青色申告支援を行っています(鳴門市青色申告会:別途年会費必要)。

青色申告の特典

 

(1)青色申告特別控除
イ:不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これら所得に係る取引を正規簿記原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して、申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じ最高55万円を控除することとされています。令和2年分以後の青色申告特別控除について、この55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、電子帳簿保存、またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
ロ:上記イ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じ最高10万円を控除することとされています。
(2)青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上でその青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で、専従者の労務の対価として適正金額であれば、必要経費に算入することができます。なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
(3)貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるものです。ただし、金融業の場合は 3.3%(一括評価)。なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。
(4)純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などに損失の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間繰り越して、各年分の所得金額から控除します。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

 
トップへ戻る